■一事業所でリサイクルに取り組む限界

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分別場所を定めて段ボール箱等で回収BOXを設置 中小事業所では、主に新聞と段ボールはリサイクルしていますが、これ以外の古紙は紙ごみになっています。これは、どこに回収を依頼すればよいのかわからない、分別の仕方がわからないといったリサイクル情報の欠如に加え、量が少なくて業者が取りに来てくれないといった一事業所で取り組むことに対する限界によるものです。
 その結果、かなりの量の紙ごみが家庭系のごみに混入されているようです。

事業系ごみの全量有料化

名古屋市は平成12年度(2000年4月)から事業系ごみの全量有料化を実施しました。それまでは1日のごみ量が10kg未満の事業所のごみは名古屋市が無料で収集していましたが、これが2000年春からは全て有料化されたのです。また、名古屋市では資源化可能な紙を清掃工場に搬入することを禁止しています。

事業者は地域の集団資源回収を利用できない

事務室内にも分別用の箱が最近は少子化により地域の子供が少なくなったり、古紙等の資源売却益が限りなくゼロに近くなったことから、学区等で行う集団資源回収は難しくなりつつあります。そのため名古屋市では集団資源回収実施団体登録制度を設け、資源回収量に応じた事業協力金(例:雑誌類/5円/kg)の支給を行うことで、構成人員10名以上の地域住民団体を支援しています。これは、あくまでも地域住民団体に対する支援策であり、事業者は助成を受けることは出来ません。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第137号いわゆる廃棄物処理法)第3条には「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています。つまり、企業は排出事業者責任において、廃棄物の処理費用を自ら負担しなければならないということです。事業者は自己責任で紙ごみのリサイクルを進めなければならないのです。

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